現役販売員オマネキのブログ

パート収入での103万円と130万円の違いをわかりやすく解説してみました!

大阪マネキン紹介所の現役販売員オマネキ(仮名)です。

 

年末調整の時期が近づくと、気になるのが「103万円の壁」と「130万円の壁」です。

 

既婚者でパートとして働いている人や私のような個人事業主をしながら販売員として働いている人には、とっても気になる「壁」です。

 

私は個人事業主をしながら、販売員として働いているため「103万円の壁」についてはかなり調べました。

 

大阪マネキン紹介所の求人には、いろんな勤務条件があります。

 

中でも、

扶養範囲内(社会保険)

週2〜3日勤務

時短勤務

この3つの求人を検索している人は、この2つの壁が気になると思います。

 

年間の給与収入、103万円と130万円の違いには何があるのかをわかりやすく解説したいと思います。

 

年収103万円以下と年収130万円以上の違いを要約すると、

103万円以下だと所得税は免除され、旦那さんの扶養に入ることができる。

130万円以上だと所得税を支払う義務があり、雇用されている会社の社会保険に入る義務もある。(旦那さんの扶養からは外れる)

 

以降の記事で詳しく解説します。

 

ただし、私は専門家ではないので、正しく理解したい場合は、雇用先の経理担当者か税理士さんまたは会計士さんに必ず相談してくださいね。

 

まずは給与所得の基本的なお話から。。

2020年1月から所得に対する税制が改正されました。それに基づいたお話です。

 

何らかの所得を得ている場合、日本国民には必ず納税義務(所得税)が発生します。

 

ですが、パートで得た給与でも「給与の中の一定の金額分は所得税を免除しますよ」という控除があります

それを「給与所得控除」と言います。

 

あなたの雇い主の会社から送られてくる源泉徴収票の内容を確認してください。

「支払金額」という欄がありますが、そこに書かれている金額が、あなたの年間の給与収入となります。

 

年間の給与収入が180万円以下の場合の給与所得控除額は

■収入金額 ✕ 40% - 100,000円

(55万円に満たない場合は55万円)

となります。

 

180万円の給与収入があった人は、180万×40%の72万円からさらに10万円を引いた額である62万円が給与所得控除となります。

 

ですが、今回は103万円と130万円の給与収入の話なので、計算すると55万円に満たないため、130万円以下の収入の場合は55万円が給与所得控除となる訳です。

 

次に、「基礎控除」という控除があります。

基礎控除はすべての納税者に対して無条件に適用される控除です。

 

年間の給与収入が2400万円以下なら、基礎控除額は一律で48万円となります。

 

では、給与所得控除額と基礎控除額を足して計算してみると、

55万円+48万円=103万円

となるのです。

 

出ました!103万円!

これが「103万円」の壁です。

 

年間の給与収入が103万円を超えない限りは、所得税を国に納める必要がない訳です。

 

「でも!私の給与明細では源泉税が引かれてるじゃない!」と思ったあなた!

 

そうなんです!

月のお給料が88,000円(交通費は含まない)を超える場合、必ず源泉税が引かれます。

 

ですが、心配無用です!

 

年末調整をすることで納めた源泉税は返ってきます。

そのため、103万円の中から税金を納めても、税金は取られずに戻ってくるのです。

参考記事→ 源泉徴収とは。バイト代から所得税が引かれる理由と、税金を戻す手続きを解説

 

ただし、所得税はかからないくても、住民税はかかる場合があります

給与収入が100万円を超える場合は住民税がかかりますので、住民税については役所に聞いてください。(私は知らない)

 

個人事業主に関しても事業収入と給与収入は別になるため、青色申告特別控除とは別に給与所得控除が適用されます。

 

続きまして「130万円の壁」ですが、年間の給与収入が130万円以上になると、旦那さんの扶養に入ることができなくなります。

年収が130万円以上になると雇用されている会社の社会保険に加入する必要があります。

つまり、旦那さんの扶養から外れて、自分で社会保険に入る必要が出てくる訳です。

 

「社会保険って何?」と、社会保険について知らない人もいると思うので、少しだけ解説します。

 

社会保険には、次の5つが含まれています。

■医療保険

■年金保険

■介護保険

■雇用保険

■労災保険

 

医療保険は、健康保険のことです。

旦那さんの扶養になっている場合は、健康保険は旦那さんの健康保険を使えます。

ですが、年収130万円を超えると雇い主の会社が入っている健康保険組合に加入することになります。

 

年金保険は、国民年金や厚生年金のことです。

年収が130万円以上になると国民年金ではなく雇用されている会社の厚生年金になります。

厚生年金の良い点は、保険料が会社と折半になることと、国民年金よりも将来もらえる年金が増えることです。

 

介護保険は、40歳以上が対象になった介護サービスを受けられる国の制度のことです。

もちろん40歳以上の人だけが保険料を支払います。

 

雇用保険は、失業した時にもらえる失業手当のことです。

こちらも年収が130万円以上になると雇用保険に入れます。

 

労災保険は、会社で勤務している最中や通勤中に発生した病気・ケガに対して、医療費がかかったときや休業したときの補償をする制度のことです。

「通勤途中の事故だから、労災降りるんじゃない?」とたまに聞くことないでしょうか?

こちらも年収が130万円以上になると労災保険に入れます。

 

社会保険についてもっと詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

参考記事→ 社会保険とは?種類と基礎知識をわかりやすく解説します

 

103万円と130万円、どちらがお得かというと、どちらにもメリットとデメリットがあるということです。

そのため、あなた次第ということになります。

 

そして、忘れてはいけないのが「106万円の壁」です。

 

年間の給与収入が106万円以上で、以下の要件を満たす場合は雇い主の会社の社会保険に加入する義務が出てきます。

■週の所定労働時間が20時間以上

■賃金月額が88,000円以上

■雇用期間が2ヵ月を超える(見込みも含む)

■101人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業

■学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと

 

給与所得控除と所得控除の詳しい内容については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事→ 【2022】給与所得控除!誰でもわかるように解説します!

 

何度も書きますが、私は専門家ではないので、絶対に自分でも調べてください。

この記事への苦情は一切受け付けておりませんので、悪しからず。。。。

間違っている場合は、オマネキまでご連絡くださいm(_ _)m

 

私は103万円と130万円のどちらに該当するかといえば「103万円」です。

個人事業主なもんで。

 

私は自分の事業で稼いだ分を確定申告する必要があるので、103万円が今のところベストです。

103万円以上稼ぐことになると、自分の事業時間を削ることになるため、今のところそれは考えられないです。

 

という感じで、個人事業主にも販売員の仕事は副業としてピッタリなんです!

もちろん、既婚者が働くにしても「103万円の壁」を超えない求人が大阪マネキン紹介所の求人には盛りだくさんあります!

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