現役販売員オマネキのブログ

個人事業主(フリーランス)の販売員になった場合、経費で落とせるものって何ですか?

大阪マネキン紹介所の現役販売員オマネキ(仮名)です。

 

私は個人事業主として自分の事業を行いながら、大阪マネキン紹介所登録スタッフ販売員として働いていたので、「個人事業主に興味がある」という販売員さんに何度か相談されたことがあります。

 

個人事業主に興味がある人は、以前「販売員をしながら個人事業主になりたいのですが確定申告はどうすればいいですか?」という記事を書いたことがあるので、開業方法や確定申告についてはこちらの記事を読んでください。

 

その記事を読んだ方から「個人事業主(フリーランス)の販売員になった場合、経費で落とせるものって何ですか?」という質問メールが届きました。

 

要は、人材紹介会社や派遣会社に登録してお仕事は紹介してもらうのではなく、メーカーとの雇用契約で雇われるのでもなく、メーカーと業務委託契約をしてフリーで販売のお仕事をしたいということです。

 

ご質問に回答する前に、注意事項があります。

大阪マネキン紹介所ではフリーランスの販売員さんのお仕事の斡旋はしていません

フリーランスの販売員になるには、自分自身で仕事を見つける、または仕事を取ってくる必要があります。

私は税理士でも会計士でもないため、実際の経費の内容は必ず税務署または税理士さんに確認してください。

そこはお間違いのないようにしてくださいね。

 

以下の記事も参考になるので読んでください。

参考記事→ 個人事業主は必見!経費にできるものとは?税金対策についても解説

 

では、ご質問に回答したいと思います。

ここからは、あくまでオマネキの個人的な意見として参考程度にお読みください。

 

 

個人事業主になるためには開業届を出す必要がありますが、開業届の中に「事業所」と住所を書く欄があります。

 

事業所の住所を住んでいる自宅にしている場合、以下のものは半分ほど経費として落とせる可能性があります

 

半分ぐらい経費で落とせるもの

家賃・マンションの管理費と修繕積立金・住んでいる家の固定資産税・光熱費・水道代・携帯通信費・固定電話料金・インターネット代・NHK受信料・ビデオオンデマンド代・個人使用のクレジットカードの年会費(経費で落とすものを払っている場合)・テレビやエアコンなどの電化製品、など

 

自宅のどれぐらいの部分を事業所として使用しているのかの占有面積の問題もあります。

 

占有面積が狭ければ50%とはならず、30%や10%となる場合もあるので注意してください。

 

私の場合は、自宅の半分以上(寝室以外)は事業所として使用しているため、光熱費・水道代・携帯通信費・インターネット代は50%ほどを経費として落としています。

 

そして、自宅が事業所なので、管理費や修繕積立金も50%は経費としています。

 

持ち家の場合は固定資産税が発生しますが、それも勘定科目は「租税公課」とし、50%は経費にできます。

 

今年は立て続けに電化製品が壊れたので買い替えましたが、「クーラー」「勝手口の網戸」は50%経費としました。

 

もし、ハウスクリーニングをした場合も、半分は事業所なので、50%は経費として扱えます。

参考記事→ 清掃代・ハウスクリーニングや掃除機費用を経費にする考え方

 

テレビも半分は自宅用、半分は事業所用と見なすことができるため、NHK受信料やNetflixなどのビデオオンデマンド代も50%は経費として扱えます。

参考記事→ NHK受信料・有料放送やビデオオンデマンドの費用は経費にできる!

 

個人で使用しているクレジットカードの場合、年会費が発生するカードもありますが、そちらも経費分の支払いがあれば、年会費も50%は経費にできます。

参考記事→ 個人事業主がクレジットカードの年会費を経費計上できる条件と仕訳方法

 

ただ、クレジットカードは事業用と個人用に分けたほうが楽なので、できれば分けたほうがいいですよ。

 

上記を見てもらえればわかると思いますが、自宅を事業所としたほうが経費は増えるので、レンタルオフィスなどを事業所としないほうがお得感はあります。

 

先ほども書きましたが、自宅の中で事業所の占有面積が狭い場合は、経費で落とせる率も変わります。

 

そこはくれぐれも注意してください。

 

 

個人事業主(フリーランス)の販売員として全額経費で落とせるもの

販売員としての仕事に関わるもの全部

 

販売員さんなら、制服として購入している洋服や靴は経費として落とせますし、仕事の時に使っている化粧品も経費で落とせます。

 

美容代等も仕事のために使っているのなら、経費として落とせます。

 

仕事で使うペンやノートも経費です。

 

販売員としての知識を身につけるために美術館や映画に行った、または書籍も勉強のためであれば経費として落とせます。

 

仕事場に行くためや勉強するために行った場所までの交通費は経費として落とせます。

 

重要なのは、販売員の仕事に関わるものなのかどうかです。

 

「これは仕事上必要な経費です。」と、税務調査が入った場合に税務署職員に説明して、納得してもらえるかどうかで考えてみてください。

 

 

経費では落とせないもの

私用で使うために買ったもの

 

私用で使っている化粧品は経費では落とせませんし、私用の洋服も経費では落ちません。

 

映画もデートで行ったなら経費にはなりません。

 

後はランチ代や飲食費も経費にはなりません。

 

接待としてランチに行ったのであれば、経費になりますが、昼休憩にランチを食べたのであれば経費にはなりません。

 

何でもかんでも経費で落とす人がいますが、あれは本当はダメなんです。

 

確定申告する際に「税務署の人に何も言われなかったから、何でも経費で落として大丈夫。」という人もいますが、それは間違いです。

 

確定申告の際には何も言われませんが、申告後に税務調査が入ります。

 

税務調査に入られる人は少ないと言われていますが、あなたが虚偽の申告をしたことで、取引のある会社や人までイモズル式に調査が入ることもあるため、虚偽の申告はしてはいけません。

参考記事→ 税務署(税務調査)に目をつけられる個人事業主の特徴と対策について

 

取引先に迷惑をかけますし、追徴課税も科されるので、正しく確定申告をしてください。

 

そして経費計上する上で最も重要なのは「領収書を必ず保管しておくこと」です。

領収書が無ければ経費としては認められません

 

そして、2024年1月から「電子帳簿保存法」が義務化されます。

 

領収書も全部「電子化」して保存する必要があります。

つまり紙の領収書ではダメということになります。

 

私も詳しくはわからないので、以下の記事を参考にしてください。

参考記事→ 個人事業主の電子帳簿保存法は何をすればいい?領収書やレシート、帳簿の保存方法など

 

2023年の10月からはインボイス制度も始まるため、個人事業主には慣れないことが増えています。

参考記事→ インボイス制度で個人事業主はどうなる?売上1000万円以下の免税事業者が押さえておきたいポイントについて解説

 

インボイス制度は取引先の企業によっても対応はバラバラです。

 

私の場合は幸いなことに、どの取引先からもインボイス登録は求められなかったため、免税事業者のままで大丈夫でした。

 

必ず取引先の企業に確認しましょう。

 

経費のことや確定申告のこと、電子帳簿保存法やインボイス制度については、最寄りの税務署または税理士さんなど専門の人に必ず相談してくださいね

 

ここまで読んで「個人事業主って何だか面倒なことが多い!」と思ったあなた。

正解です。

 

帳簿を付けなければいけないため、結構面倒臭いことが多いんです。

 

ですが、個人事業主にしか味わえない仕事での喜びもあるので、個人事業主として慣れるまでは、大阪マネキン紹介所に登録して、お仕事を紹介してもらったほうが楽ですよ。

 

もちろん、大阪マネキン紹介所登録スタッフとしての仕事だとメーカーの契約社員として働くため、経費計算を心配する必要もないですし、事業所得を確定申告する必要もないため、手間がかかりません。

 

大阪マネキン紹介所登録スタッフとしてお給料を貰いながら働き、徐々にフリーランスとして販売のお仕事も増やしていけばいいと思います。

 

大阪以外の求人もたくさんあるので、大阪在住以外の人もぜひ登録してくださいね。

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