現役販売員オマネキのブログ

販売員をしながら個人事業主になりたいのですが確定申告はどうすればいいですか?

大阪マネキン紹介所の現役販売員オマネキ(仮名)です。

 

最近、仲良くしてくれている販売員さんたちから立て続けに

「フリーランスになる予定なので確定申告どうすればいい?」とか

「個人事業主になったので確定申告どうすればいい?」

と相談されました。

 

私は個人事業主として自分の事業を行いながら、大阪マネキン紹介所登録スタッフ販売員として、販売のお仕事もしているため、個人事業主に興味がある販売員さんからたまに相談を受けることがあります。

 

私のようなに個人事業主をしながら販売のお仕事もしている人は、販売員さんの周りにはなかなかいないんですよね。

 

そのため、私が個人事業主だと知ると、色々と相談してくれます。

 

ということで、今回は販売のお仕事をしながら、個人事業主にもなった場合の確定申告について解説したいと思います。

 

もちろん、私は確定申告のプロでも、税理士でもないので、本当に個人事業主となり確定申告する際は、必ず最寄りの税務署に相談してくださいね

 

まず、基本的なことですが、個人事業主やフリーランスになるには、税務署に「開業届」を出す必要があります

参考記事→ 開業届とは? 個人事業主のための開業届の基礎知識

 

もちろん私も開業届を出しました。屋号もあります。

 

そして、よく質問されるのが「白色申告」と「青色申告」の違いです。

 

【白色申告】

白色申告をするなら、税務署に開業届を提出する必要はありません。

 

開業届を出さない白色申告は、個人事業主には関係ないということなので、今回は説明しません。

 

白色申告についての詳しくは、以下のサイトを参考にしてください。

参考記事→ 白色申告とは?必要書類や書き方、提出方法について解説

 

【青色申告】

個人事業主になるには、開業届の提出が必要です。

開業届の他に「青色申告承認申請書」の提出も必要となります。

参考記事→ 青色申告承認申請書とは?書き方や申請期限について解説

 

ということは、個人事業主になるには「青色申告」を選択することになります。

 

青色申告には2種類あります。

それが10万円控除65万円控除です。

 

「青色申告承認申請書」の中に「簿記方式」を選択する欄があるのですが、そこで、

「簡易簿記」を選べば10万円控除

「複式簿記」を選べば65万円控除

となります。

 

要するに、10万円控除を選べば帳簿付けが簡単なんです。

 

実は私、最初の青色申告は「10万円控除」でした。

 

なぜ「10万円控除」だったのかというと、最初はコインパーキングのオーナーとして開業したからです。

 

コインパーキングオーナーといっても、業者に土地を貸しているだけなので、経費もかかりませんし、売上も年間数十万円もないため、帳簿付けが簡単な「10万円控除」で済んでいました。

 

その上、税務署に必要書類を持って行って、確定申告コーナーにいるおじさんに「お願いしまーす」と、丸投げして全部やってもらいました。

 

それぐらい簡単にできるのが「10万円控除の青色申告」です。

 

ですが、フリーランスとして開業するにあたり、私は再び開業届を出しました。

もちろん私は複式簿記を選び「65万円控除の青色申告」になったのです。

 

ただし、現在は令和2年(2020年)から始まった「電子帳簿保存」もしくは「e-Taxの使用」という要件を満たしていない場合は、65万円控除ではなく55万円控除となります。

参考記事→ 65万円の青色申告特別控除の適用について(ご注意)

 

「10万円控除」と「65万円控除」のどちらを選べばいいのかを良く質問されるのですが、個人事業主となるなら「65万円控除」を選択するほうが、控除額が大きくなるためお得です。

 

もちろん私は複式簿記なんてできないので、迷わずクラウド会計ソフトを使って帳簿を付けています。

 

クラウド会計ソフトの中には、無料で使えるものもあるので、最初は無料版で試してみてください。

 

 

前置きが長かったですが、ここからが本題です。

 

販売のお仕事で給料を貰いながら、個人事業主としての収入もあるということは、

給与所得

事業所得

この2つの所得があるということになります。

 

そのため、【給与所得】と【事業所得】の2つを確定申告する必要があります。

 

給与所得が130万円以上なら、雇用されている会社の社会保険に入る必要があります。

そのため、個人事業は副業となります。

 

給与所得が130万円以下なら、社会保険は自分で入る必要があります。

そのため、個人事業が本業となります。

 

関連記事→ パート収入での103万円と130万円の違いをわかりやすく解説してみました!

 

給与所得の確定申告をする場合は、「源泉徴収票」が必ず必要になります。

なので、雇用先に「源泉徴収票ください」とお願いしましょう。

 

本業と副業どちらにしても、

給与所得控除の55万円

事業所得での所得控除65万円

基礎控除の48万円

確定申告をすると、合計で168万円の所得控除が受けられます。

 

私はすでに確定申告を終えましたが、販売員でお給料を貰いながら個人事業主としての収入もあるため、168万円がまるまる控除されました。

 

個人事業主でも売上が低い場合は、販売員として年間103万円以下で働けば、生活がかなり助かる上に給与所得控除の恩恵も受けます。

 

個人事業主が所得控除を受けるメリットですが、

■国民健康保険料

■所得税

■住民税

この3つが安くなることです。

 

この3つは所得に応じて、金額が決定します。

 

所得とは、収入から経費と控除を差し引いた金額のことです。

収入 ー (経費+もろもろの控除) = 所得

 

国民健康保険料、所得税、住民税は、1年間の所得を元に計算されます。

 

そのため控除額が大きいほど、残る所得が少なくなるため、国民健康保険料、所得税、住民税の額も抑えることができます。

 

そして、販売員を本業とし、個人事業を副業とする場合、所得の合計が20万円以下なら事業所得の確定申告は必要なくなります。

参考記事→ 副業所得20万円以下は確定申告と住民税の申告をするべき?20万円ルールを徹底解説!

 

確定申告について語ると、かなりややこしいので、私のわかる範囲で解説してみました。

 

個人事業主になった場合の経費についての記事も書いたので、こちらも参考にしてください。

関連記事→ 個人事業主(フリーランス)の販売員になった場合、経費で落とせるものって何ですか?

 

先ほども書いたように、私は税のプロではありません。

そのため、確定申告する際は、必ず税務署に相談してください

この記事の内容が間違っている場合は、ご指摘ください!

 

とうことで、個人事業主(販売以外の仕事)をしながら年間103万円以下、もしくは年間130万円以下で販売員として働いている人もいます。

 

■販売員として給料を貰いながら個人事業主にもなってみたい!

■個人事業主だけど販売員として給料を貰いながら働いてみたい!

という人は、いつでも大阪マネキン紹介所に登録予約してください!

 

あなたの個人事業のだけではなく、お給料を貰いながら販売のお仕事でも働くことができますよ。

【全求人情報一覧はコチラをクリック】

【お仕事検索はコチラをクリック】

【ご登録予約はコチラをクリック】

【現役販売員オマネキのブログ記事一覧はコチラ】