失業保険受給中でもパートやバイトってできるんですか!?
2023年03月07日
大阪マネキン紹介所の現役販売員オマネキ(仮名)です。
「失業保険受給中でもパートやバイトってできるんですか!?」というのは、つい最近、私が知ってビックリして言ったことです。
先日、一緒に働いた販売員さんから「失業保険の受給期間中でも週に2日(20時間未満)ならバイトできますよ」と教えてくれました。
「えっ、そんなことできるんですか!」と私はかなり驚いたのですが、その販売員さんはハローワークで教えてもらったそうです。
さらに「1社につき週に20時間未満までバイトができるので、別の会社であれば同じ週で、さらに20時間未満は働けるんらしいんです。」と、衝撃の内容も教えてくれました。
その販売員さんは、この話もハローワークで教えてもらったそうです。
話をまとめると、
■失業保険受給期間中でもハローワークに申告していればバイトができる。
■1社につき週に20時間未満までバイトができる。
■雇用先(給与支払い先)が別の会社であれば、1社だけじゃなく他のバイトの掛け持ちもできる。(らしい)
詳しくは必ずハローワークに聞いてくださいね。
私は2020年の5月末で会社を辞め、約1年間ほど失業保険をもらい続けました。
「1年って長くない!?」と思ったあなた!
正解です。すごく長いです。
同じ会社で長く働いていたため、受給期間が長かったというのもありますが、コロナ禍に退職したのも大きかったです。
実は、会社を辞めると上司に報告したのは、コロナの感染が日本ではじまる1週間前でした。
コロナなんて、まだ全然誰も話題にしていない頃です。
私が辞める理由は、コロナとは関係なかったのですが、辞めると言った1週間後からすぐにコロナ禍になり、仕事はテレワークとなりました。
5月末まで働きましたが、ほぼ会社に行かず終わった感じです。
そのため、失業してからコロナの恩恵をかなり受けました。
失業中に何度か緊急事態宣言があり、その度に受給期間が延びたので、私はとてもラッキーでした。
その上、失業保険は年齢によって受給額が変わります。
私は受給額が一番高い年齢で会社を辞めたため、失業保険の額はかなり高かったです。
詳しくは参考記事を読んでください。
参考記事→ 失業手当(失業保険)はどんな人がもらえる? 金額・期間・手続き方法を解説【社労士監修】
参考記事→ 失業給付(基本手当)早見表 ~令和4年8月現在~
1年間も失業保険を受給していましたが「受給期間中はバイトしたらダメなんだ」と思い込んでいました。
とんだ勘違いです。
失業してアルバイトできる期間は、
■ハローワークに求職の申し込み前
■給付制限期間中(雇用保険の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間雇用保険を受給できない期間中)
■失業保険の受給中
この3つの期間です。
一方で、失業してアルバイトできない期間もあります。
■待機期間中の7日間(雇用保険の受給手続日から7日の間)
パートやバイトで給料を貰うと、その分の失業保険の受給が先送りとなるようです。
詳しく説明してくれている他のサイト記事の抜粋も載せておきます。
1日の労働時間や収入額に関しても、制限があります。1日の労働時間が4時間以上になると、その日分の失業保険は先送りとなります。先送りとなった給付額はのちに全額受給できますが、受給期間は原則最長1年と決まっていますので、受給期間が超過してしまうと、その日数分の失業保険は受給できません。
またアルバイトによる1日分の収入と失業保険の1日分の手当の合計が、前職の1日分の賃金の80%を超えてしまうと手当は減額されます。加えて、アルバイトによる1日分の収入が前職の1日分の賃金の80%を超えてしまうと、その日の手当はなしです。
出典元:失業保険の待機期間中はアルバイトしてはダメ?給付制限を正しく理解しよう
失業保険受給期間中にパートやバイトをする際は、十分に注意してください。
以下の記事も参考にしてください。
参考記事→ 失業保険受給中でもアルバイトはできる?ルールや注意点を解説
失業保険を受給中でも、週に2日(20時間未満)であれば、パートやバイトで働くことができます。
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