2024年10月から社会保険適用拡大になるけど、一体何が適用拡大になるのかを解説!
2024年09月23日
大阪マネキン紹介所の現役販売員オマネキ(仮名)です。
2024年10月から社会保険が適用される範囲が拡大されます。
ネットニュースを見れば、「2024年10月社会保険適用拡大」のタイトルが増えています。
特に、130万円の壁だけ意識していた人にとっては、「旦那の扶養から外れないといけないの?」と、不安になりますよね。
参考記事→ 【社会保険拡大へ】10月以降も、絶対に“夫の扶養”を抜けたくありません。時給1200円の場合、勤務量はどれくらいに抑えたら良いのでしょうか…?
そこで、オマネキが少しだけわかりやすく解説したいと思います。
ただし、以前の記事でも書いたように、私は専門家ではないので、正しく理解したい場合は、雇用先の経理担当者か税理士さんまたは会計士さんに必ず相談してくださいね。
社会保険の適用拡大と言っても「一体何が拡大されるのか?」が気になりませんか?
103万円の壁や130万円の壁は有名ですが、実は106万円の壁というものも、以前から存在していました。詳しくは、以前書いた記事をご一読ください。
関連記事→ パート収入での103万円と130万円の違いをわかりやすく解説してみました!
「106万円の壁」を説明する前に、年収103万円以下と年収130万円以上の違いを簡単に説明すると、以下になります。
■ 年収103万円以下だと所得税は免除され、旦那さんの扶養に入ることができる。
■ 年収130万円以上だと所得税を支払う義務があり、雇用されている会社の社会保険に入る義務もある。(旦那さんの扶養からは外れる)
年収が130万円に達していなければ、旦那さんの扶養に入ることができるのが「130万円の壁」です。
雇用先の会社の従業員数や規模に関わらず、年収が130万円を超えると、雇用先の会社の社会保険に入る義務が発生します。
ですが、以前から106万円の壁も存在しています。
年収106万円以上で、以下の要件をすべて満たす場合は、雇い主の会社の社会保険に加入する義務が発生します。
■ 101人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業
■ 週の所定労働時間が20時間以上
■ 賃金月額が88,000円以上(残業代や賞与は除く)
■ 雇用期間が2ヵ月を超える(見込みも含む)
■ 学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと
2024年10月から変更されるのは106万円の壁であり、上記要件の一部分が変更されます。
どこが変更されるのかといえば、
■ 101人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業 ← ここが2024年10月に変更になる
の「101人」の部分が変更されます。
今までは「101人以上」でしたが、2024年10月から「51人以上」に変更されます。
2024年10月からは、年収106万円以上で、以下の要件をすべて満たす場合は、雇い主の会社の社会保険に加入する義務が発生します。
■ 51人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業
■ 週の所定労働時間が20時間以上
■ 賃金月額が88,000円以上(残業代や賞与は除く)
■ 雇用期間が2ヵ月を超える(見込みも含む)
■ 学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと
要は、雇い主の会社の厚生年金保険に51人以上の従業員が入っている会社で働いている場合、年収が106万円を超えると、会社の社会保険に入る義務が発生するため、旦那さんの扶養には入れなくなります。
今までは、101人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業だけでしたが、51人以上に変更になったため、旦那さんの扶養から外れる人が増え、雇い主の会社の社会保険に入らないといけない人が増えるため、「社会保険適用拡大」となる訳です。
ややこしいですか?
私は販売職で51人以上の従業員を抱える会社で働いたことは、あんまりないですが、アパレルの販売員さんは、51人以上の従業員を抱える会社で働いている人が多いんじゃないかと思います。
そのため、今までと何ら変わらない人も多いのかもしれません。
どちらかとえば、個人経営のお店や小規模な会社で働いている販売員さんには、関係してくるといえます。
「130万円までなら大丈夫」と思って働いていたのに、突然「年収が106万円を超えているので、会社の社会保険に入ってください」と、言われる人もチラホラと出てくる可能性があります。
なので、社会保険料を払う分、手取りの収入が下がる可能性があるので、従業員数が51人以上の会社で働いている場合は、注意してください。
まずは、あなたの年収が106万円を超えているのかを確認してください。
もし、106万円を超えている場合、会社の経理の人に「2024年10月からの社会保険適用拡大に、私も含まれるのでしょうか?」と聞いてみましょう。
社会保険に入ると、手取りの年収は下がりますが、社会保険に入ることでメリットもあるため、どちらがお得なのかをあなた自身でもじっくりと考えてください。
参考記事→ パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
参考記事→ 社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について
実は、2025年に年収130万円の壁が撤廃される可能性があるそうで、130万円ではなく70万円位なるかも?しれないみたいですが、具体的な金額は現時点では不明なようです。
参考記事→ 2025年に「扶養」が廃止!? 年収の壁が「70万円」まで下がったとき、どう働くのがベストなのか解説
政府的には、国民全員から社会保険料を徴収したいようで、徐々にその流れになると思うので(あくまでもオマネキ予想)、今のうちにガッツリと働いておいたほうが、いいのかもしれないですね。
なんにしろ、物価は上がってる上に、税金も上がり、手取りが増えない、そんな世の中になりつつありますよね。。。生きづらい。。。
私も130万円の壁が無くなり、70万円の壁になると困るので、先行きを見守りたいと思います。そして、社会保険適用拡大に何か変更があれば、またブログでお知らせしますね。
どうしても「106万円の壁」や「130万円の壁」を超えたくない人は、スポットワーカーとして働く手もあります。短期単発でお仕事ができるため、年収の調整もしやすいですよ。
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